東福岡料飲組合 福岡市博多区千代3-6-5 |
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2023年10月からインボイス制度が始まります。 すでに消費税の課税事業者の方はもちろん免税事業者の方にもにもかかわりがある制度です。 まずはこちらをお読みください。 |
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【インボイス制度とは】 | |
インボイス制度とは令和5年10月1日から導入される消費税に関する新しい制度で 「消費税の適正な仕入れ税額控除を行うための制度」です。 「インボイス」とは以下の事項を全て記載した請求書・領収書・レシート等のことです。 ※インボイスは令和5年3月末までに税務署に登録申請して登録した課税事業者(適格請求書発行事業者) だけが令和5年10月から発行することができます。 また適格請求書発行事業者に登録すると売上が1000万円未満であっても消費税の申告をして 支払いをしなければいけません。 インボイス(領収書)に記載する事項 1)発行者氏名又は名称 2)取引年月日 3)取引内容 4)取引金額 5)受領者氏名又は名称(レシートの場合は不要) 6)軽減税率対象である旨 7)税率ごとの合計額 8)税率ごとの消費税額 9)登録番号 |
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消費税額の計算の仕方(本則課税) | |
消費税はお客様から預かった金額を事業者が納付します。 しかし仕入れや経費にすでに払った消費税があります。 よって売上税額から仕入れ税額を引いたものが納付税額になります。 |
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しかし仕入れ税額の中には免税業者(売上が1000万円未満の業者)から購入している場合があります。 現行ではそういう業者から仕入れた金額も仕入れ税額に含んで計算していますが 新制度のもとでは免税業者から仕入れたものは仕入れ税額に含んではいけないようになります。 |
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対策 | |
取引先(仕入れ業者)に申請の状況領収書の必要項目の記載の確認 免税業者とのコミュニケーション 取引先が免税事業者であるかどうかの確認。 免税業者であった場合。今後課税事業者になって適格領収書を発行する意思があるかなど、事前に確認する必要があります。 仕入先が課税事業者にならない場合は仕入税額控除ができなくなり買い手の税負担増となります。 この消費税額算出方法は本則課税のみ対象になります。 免税業者からの仕入れの割合が多い場合等は売上金額のみから消費税を算出する「簡易課税」への申請をしたほうがお得になる場合が多いかと思われます。※売上が5千万未満の場合のみ いずれにしても現在の仕入れ先に課税事業者であるか免税事業者であるかを確認しておくことが大切になってきます。 本則課税から簡易課税への切り替えは対象年度の前年末までに届け出が必要です。 |
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適格請求書(領収書)発行事業者の登録 | |
すでに毎年消費税を払っている課税事業者であっても適格な領収書を発行する場合は「適格請求書発行事業者」の登録申請を令和5年3月末までに行わなければいけません。 所定の事項を記入した登録申請書を所轄の税務署に提出するだけです。 税務署での審査を経て、登録番号が決まり通知され公表されます。 その登録番号を発行する領収書に記載することが必要になります。 今まで消費税を支払っていない免税業者が「適格請求書発行事業者」になると消費税の支払い義務が生じます。 |
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今までの領収書の発行ではだめですか? | |
相手が個人事業主等で免税事業者である場合、経費として計上するだけの領収書なら従来のものでも構いませんが消費税の仕入税額に計上することはできません。 当方は売上に消費税を含んでいない旨を伝えて発行していただいて結構です。 |
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