東福岡料飲組合 福岡市博多区千代3-6-5

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食品営業賠償共済
 
食品営業賠償共済
 


安全な食品を消費者に提供することは食品営業者の責任です。
しかし、万が一、食中毒の事故が発生した場合、
被害者への保障は高額になるため、
食品営業者の負担を軽減し被害者救済の責務を履行するための
共済制度があります。

業種2.3(飲食店すし店)の掛金  
【損害賠償の内容】
  治療費
  入院費
  薬代
  付き添い看護料
  緊急措置に要した費用
  慰謝料
  訴訟費用(弁護士費用含む)
  休業補償(特約) 
年間売上高(万円) 年間掛金
〜3,000  2,700円
〜4,000 8,000円
〜5,000 10,000円
〜6,000 12,000円
〜7,000 14,000円
 
 
総合食品賠償共済


食品事故をはじめとした各種賠償事故をトータルに保障します。

業種2.3(飲食店すし店)の掛金  
【保険金・共済金をお支払する主な場合】
  提供した飲食物に起因する事故
  業務遂行・施設に起因する事故
  受託物に関する事故
  人格権侵害、広告宣伝活動による権利侵害
  休業補償(特約)
年間売上高(万円) 年間掛金
〜3,000 8,500円
〜4,000 16,400円
〜5,000 19,400円
〜6,000 22,300円
〜7,000 25,300円
  提供した飲食物に起因する事故

   加入者が提供、製造もしくは販売した飲食物に起因して、他人の生命や
   身体を害したり、他人の財物を滅失、破損または汚損し、
   法律上の損害賠償責任を負担した場合

  業務遂行・施設に起因する事故

   加入者の業務遂行や、加入者が所有・使用または管理する施設に起因して
   他人の生命や身体を害したり他人の財物を滅失、破損または汚損し、
   法律上の損害賠償責任を負担した場合

  受託物に関する事故

   加入者がお客様から預かった手荷物、衣類、現金等の受託物を保管中に
   滅失、破損、汚損、紛失し、または盗難されたことにより、
   受託物の所有者に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合

  人格権侵害、広告宣伝活動による権利侵害

   以下の理由によって加入者が法律上の損害賠償責任を負担した場合

  
チラシに使用した写真にお客さまがうつっており、プライバシー侵害として
   賠償請求された

  
チラシの絵が他社の絵に極似しているとして賠償請求された
詳細は組合事務所まで
 
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